最良執行方針

とうほう証券株式会社

 この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。

 とうほう証券株式会社(以下、「当社」といいます。)では、お客さまから国内の金融商品取引所市場(当社では東京証券取引所に限らせていただきます。以下同じ。)に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

  1. 対象となる有価証券

     国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」

     なお、当社においては、フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は原則としてお取扱いしておりません。

  2. 最良の取引の条件で執行するための方法

     当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益となる事項を主として考慮するため、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

     また、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行いません。

    1. (1)お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に取次ぐことといたします。
    2. (2)上記(1)において、委託注文は東京証券取引所に上場している銘柄のみを受託し、当該金融商品取引所市場(東京証券取引所に限ります。)の取引参加者または会員で当社が注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、東京証券取引所で執行するよう取次ぎます。
  3. 当該方法を選択する理由

     金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。

     なお、PTS(私設取引システム)を含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客さまにとって最良の執行となり得ると考えられますが、当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要があります。システム開発等に伴う費用等について当社で検討した結果、お客さまにとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げによる影響が大きくなるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断しております。

  4. その他
    1. (1)次に掲げる取引については、上記2に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
      1. お客さまから執行方法に関するご指示(お取引の時間帯のご希望等)があった取引につきましては、当該ご指示いただいた執行方法(当社が応じることのできる方法に限ります)。
      2. 取引約款、各種規程等において執行方法を特定している取引につきましては、当該執行方法。
      3. 単元未満株の取引につきましては、単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法(発行会社への買取請求をご希望の場合は、買取請求のお取扱いといたします)。
    2. (2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。

 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。