お客さまにご記入いただくもの
証券総合サービス申込書
内部者登録について
内部者登録とは?
お客さまが(いずれかの上場会社について)
下部に掲げる対象者(以下、「内部者」といいます。)に該当される場合、
日本証券業協会の規定に基づき、その旨の登録(以下、「内部者登録」といいます)をさせていただきます。
※内部者登録は、インサイダー取引等の未然防止のために日本証券業協会より求められています。
内部者に該当する場合には、必ず申込書の該当する項目へのチェックをお願いいたします。
新規口座開設時
会社にお勤めの方は、「証券総合サービス申込書」の「勤務先名」、「所属」、「役職」欄へ必ずご記入くださいますよう、お願いいたします。
下部をご参照のうえで内部者に該当されるかどうかを確認していただき、該当される場合は、
「証券総合サービス申込書」の「会社関係者の申告書兼内部者登録カード」欄で該当する項目にチェックをお願いいたします。
口座開設後
お客さまの勤務先や役職等の変更により内部者に該当することになった場合や、
内部者に該当する理由に変更が生じた場合には、とうほう証券の担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。
内部者登録の対象となるお客さま
- ① 上場会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役(以下、「役員」といいます)
- ② 上場会社等の親会社または主な子会社の役員の方
- ③ 上記①および②の役員でなくなった後1年以内の方
- ④ 上記①の配偶者および同居者の方
- ⑤ 上場会社、上場会社の親会社または主な子会社において、執行役員その他役員に準ずる役職にある方
- ⑥ 上場会社、上場会社の親会社または主な子会社において、重要事実を知り得る可能性の高い部署
(経理部、財務部、経営企画部、社長室など、その名称を問わず決算、資本政策、合併・買収等に関わる部署)に属する上記⑤以外の方
- ⑦ 上場会社等の大株主の方 ※上場会社等には上場投資法人等を含みます。
特定口座について
特定口座とは?
お客さまが「源泉徴収あり口座」を選択されると、原則として確定申告は不要です。
- 「源泉徴収あり」を選択すると、解約の都度、とうほう証券で税額の計算と源泉徴収および還付を行いますので、お客さまは確定申告が不要となります。
- 「源泉徴収なし」を選択された場合でも、当社から翌年1月末までにお送りする「年間取引報告書」で1年間のお取引の譲渡所得をご確認いただけますので確定申告が簡単になります。
特定口座のしくみ
- ①「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれかを選択してください。
※源泉徴収方法の変更は、その年の最初の譲渡または配当の受入れまで可能です。
譲渡または配当の受入れ後はその年の変更はできません。
- ②「源泉徴収あり」でも、他の金融機関との損益通算や損失の繰越控除等を行う場合など、
必要に応じて確定申告を行うことができます。
「源泉徴収あり」のしくみ
- 「源泉徴収あり」を選択された場合には、確定申告の必要がありません。
- 年初から通算して利益が発生している場合には、とうほう証券が税金を徴収し、とうほう証券がお客さまに代わり税金を納めます。
- 損失の場合には徴収した税額を限度にお客さまに還付します。
特定口座をご利用になる際の主な留意点
- 特定口座の開設は、国内にお住いの個人のお客さまが1金融機関に1口座のみ開設できます。
- 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります(お申込日ではありません)。
対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
- 特定口座を開設いただく前のお取引は、
特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とはなりません。
- 特定口座開設後の国内公募株式投資信託のご購入につきましては、
原則として特定口座でのお預かりとなります。
- 特定口座をご利用いただく際には、必ず特定口座約款をご参照ください。
配当金のお受取方法について
国内上場株式等(ETF、ETN、REIT(不動産投資信託)を含みます)の配当金のお受取方法として「株式数比例配分方式」「一括振込方式」「配当金領収証方式」「個別銘柄指定方式」があります。
株式数比例配分方式
各証券会社にお預けの株式等の数量に応じた配当金をお客さまの証券口座でお受取りいただけます。
たとえば
お預かり数量に応じた金額がそれぞれの証券口座へ自動的にお振込みになります。
特定口座(源泉徴収口座)では、確定申告不要で売却損と損益通算されます。
一括振込方式
所有するすべての国内上場株式等の配当金をご指定の一つの金融機関の預金口座でお受取りいただけます。
配当金領収証方式
配当金領収証が郵送され、金融機関で換金して配当金をお受取りいただく方式です。
個別銘柄指定方式
ご指定の金融機関の預金口座(※)で配当金をお受取りいただく方法です。 ※銘柄ごとのお手続きが必要です。
お申込時の留意点
[株式数比例配分方式]
- ご所有のすべての国内上場株式等の配当金が株式数比例配分方式でのお受取となります。
(一部の銘柄だけ別の方式を指定することはできません)
- 以下の場合は、株式数比例配分方式をご利用いただくことができません。
- ・ご所有の国内上場株式等の一部または全部が特別口座で管理されている場合
- ・ご所有の国内上場株式等をお預けの証券会社のうち、1社でも株式数比例配分方式の取扱いをしていない証券会社がある場合
- とうほう証券の特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、とうほう証券を通じて交付される上場株式等の配当金等は特定口座に受入れられ、上場株式等の売却損がある場合には特定口座にて損益通算いたします(法令等により受入れられないもの等を除きます)。
とうほう証券では、上記の配当等を特定口座へ受入れない取扱いとすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
- お申込みいただいた内容は、とうほう証券のお客さま口座に
国内上場株式等のお預りが発生した時点で、(株)証券保管振替機構へ通知(取次ぎ)いたします。
- (株)証券保管振替機構へ通知(取次ぎ)後、株式数比例配分方式を解除されますと、
所有するすべての銘柄が配当金領収証方式へ変更されます。
[一括払込方式]
- お振込先口座は、原則として、すでにとうほう証券にお届けいただいている金融機関の
預金口座となります。
- 一部の銘柄だけ別の金融機関の預金口座や別の方式を指定することはできません。
- ゆうちょ銀行の貯金口座を指定することはできません。
- お申込みいただいた内容は、とうほう証券のお客さま口座に
国内上場株式等のお預りが発生した時点で、(株)証券保管振替機構へ通知(取次ぎ)いたします。
- (株)証券保管振替機構へ通知(取次ぎ)後、株式数比例配分方式を解除されますと、
所有するすべての銘柄が配当金領収証方式へ変更されます。
ご本人確認書類について
本人確認書類 |
備考期 |
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード
- 在留カード
- 各種福祉手帳
- 特別永住者証明書
- 各種保険証
- 各種年金手帳
- 運転経歴証明書
|
有効期限内の
原本をご用意願います |
|
発行から6ヶ月以内の
原本をご用意願います |
※ご本人さまに加えて、親権者・取引代理人等のご本人さま確認が必要となる場合がございます。